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北海道北見市の自宅で長男(5)を包丁で刺して殺害しようとしたとして、殺人未遂罪に問われた無職、佐藤亜希子被告(42)の裁判員裁判で、釧路地裁(小林謙介裁判長)は30日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
小林裁判長は判決理由で、長男が通う幼稚園のことで悩み、心中しようと突発的に犯行に及んで重傷を負わせたと指摘。「わずか5歳の被害者が母親から包丁で刺されたことによる精神的な恐怖も大きい」とした。一方、長男の健全な成長には母親との関わりが必要で、犯行直後に自首して反省の態度を示しているとして執行猶予を付けた。
判決によると、2月5日朝、北見市の自宅で長男の左胸を包丁で1回刺して殺害しようとし、肋骨(ろっこつ)切断など全治1カ月のけがを負わせた。
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