• No.7 ロッテルダム

    18/07/01 15:17:54

    過去の判例によれば違法に入手した盗撮画像等に著作権なしです。
    違法に入手した隠し撮り画像や盗撮動画等が認められてしまえば、
    日本国憲法も法律も条例も意味なさず完全に必要性なくなります。
    何処で誰が何やっても許され日本の治安も何も関係なくなります。
    隠し撮り画像や動画に正当性も何も違法に入手するものですから、
    違法に入手した時点で著作権も何も主張は出来ないものなんです。
    当たり前ですが被告の主張が認められなくて当然の結果なんです。

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