寒河江ダム
ママ友にTwitterで使用した下着が売れてお小遣い稼ぎができると言われたから試しでやってみたんだけど、買ってくれる人が見つかって待ち合わせ場所に行ったらその人が「あなたは古物商の許可を持っているのか?持っていなかったら犯罪だから警察に行く」と言われました。
そうなったら旦那や子供にもバレるしやめてください。と言ったら、誠意を見せろと言われ、5千円払いました。
それで終わったと思ったけどまたダイレクトメールが届いて明日も会いに行かないといけなくなりました。
まだ売っていないのに法律違反に該当するんですか?
古トピの為、これ以上コメントできません
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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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No.6 主 奥三面ダム
18/06/13 00:05:38
お金は本当にないんです。
だからそのお小遣い稼ぎをやろうと思ったんで。
名前とかは偽名だったしTwitterのアカウント消して終わらせても大丈夫なんですか?
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