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10万円を千円札に両替した際、銀行のミスで1万円札100枚を渡されたのに返還しなかったとして、占有離脱物横領罪に問われた大阪府東大阪市の男性被告(31)の判決が27日、大阪地裁であった。西野吾一裁判官は「行員の不注意によって誘発された偶発的犯行」と述べ、懲役1年執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。
判決によると、男性は昨年10月、東大阪市内の銀行で誤交付を受け、数日後に誤りに気づき銀行からも返還を求められたが、応じなかった。- 0
18/03/28 06:28:42