皆さんも気をつけて 遺言書 へのコメント(No.10

  • No.10 シャチ

    18/03/07 16:51:34

    申し訳ない。
    公正証書遺言書ですね。
    これはできます。
    自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きで開封が行われるが
    公正証書遺言については、作成した時点で遺言執行者に正本または謄本を託することが多いので、託された時点で内容は確認できます(封印されているわけではないので)。

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