- なんでも
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>>1454 家賃分の補助を超える賃貸には基本住めません(家賃差額を長い目で見て引っ越し費用を役所が負担してでも引っ越しさせられます)
子供が大学生等で世帯分離をしていて、支給額の差額(あなたの過程で言うところの25000円)をその子供が出すのなら話は別です。
親戚などからの援助であれば保護費から収入として引かれますが、家賃に関しての援助はほぼ認められません。
あくまでも最低限の生活を維持することが目的なので、築浅や広さは生きるために絶対必要なものではありませんので、食費などに充てるよう指導されます。
車に関して年式の古い軽自動車であれば認められることがあります。どうしても通勤に必要である事やその他役所が必要と判断した場合にのみです。
基本的に公共交通機関を使うよう指導されますが、勤務時間などにより運行時間外になる場合は原則として原付が認められます。
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18/03/19 21:26:48