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長女=当時(1)=の左脚をねじって骨折させたとして傷害罪に問われた母親(26)の初公判が、24日に大津地裁(今井輝幸裁判官)であった。母親は起訴内容を認め「生活費が厳しく、育児で周囲の協力もなくストレスがたまっていた」と供述した。
起訴状や検察の冒頭陳述によると、母親は2016年7月12日、滋賀県栗東市の当時の自宅で、生活費のやりくりでいら立ちを募らせる中、長男=当時(2)=がぐずり、長女も泣きだしたことでいら立ちを爆発させ、長女の左脚をつかんで強くねじり、左大腿(だいたい)骨を折る全治79日のけがを負わせたとしている。
被告人質問で母親は事件以前から長女をつねるなどしていたことを指摘され「虐待と疑われるのが怖く、相談できなかった。もっと周囲を頼ればよかった」と振り返った。
検察は「児童虐待は被害が潜在化しエスカレートする傾向があり、厳正な対処が求められる」として懲役2年6月を求刑。弁護側は「深く反省している」として執行猶予付きの判決を求め、結審した。
2018年01月24日 22時10分配信
京都新聞
http://s.kyoto-np.jp/politics/article/20180124000179
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