糸ごんにゃく
12/19(火) 10:30配信
ハフポスト日本版
渡辺照子さんの最後の出勤の朝。感極まって涙があふれた 写真提供=レイバーネット日本
■突然来た契約終了の通告
東京都の渡辺照子さん(58)は、派遣社員だ。
3カ月契約という細切れの更新を繰り返しながら、2001年から同じ会社で17年近く事務の仕事を担ってきた。手取り22万円の給料。賞与、交通費、退職金なし。これで2人の子どもを育ててきたシングルマザーだ。
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だが、10月30日、突然「契約終了」を告げられた。
12月6日の出勤を最後に、12月31日で派遣先の会社を雇い止めになる。
なぜいまなのか。非正規労働者の雇用形態が大きく変わる2018年問題が、影を落とす。(錦光山雅子/ハフポスト日本版)
■突然来た契約終了の通告
渡辺さん)10月30日、派遣会社の営業担当の職員が私に会いに来ました。次の3カ月の雇用の契約を更新するための面談かと思っていたのですが、いつもは仕切りだけのコーナーでやりとりするのに、この日は会議室でした。
そして突然、12月末をもって次の更新はありません、と告げられたのです。
理由は分かりません。何も教えてくれませんでした。
悔しくて言いました。「あなたたち(派遣会社)も、私たちを派遣して得た金の一部をもらって給料を得ているはず。何か言うことはないのですか」
返事はありませんでした。
同じ部署で10年一緒に働いてきた派遣社員の女性がいます。雇い止めを告げられた直後、部屋に戻ってこの同僚に真っ先に告げました。彼女の顔が途端に青くなりました。
「渡辺さんが心の支えだった。いなくなると、とても心細いです。でも、私もいずれ後を追います」と言いました。意気消沈した表情が、忘れられません。
次は自分だ。でも言われる前に自分から去りたい。そう言って、彼女はすでに正社員の職を探し始めています。正社員なら大切にしてもらえるだろうから、と。
渡辺さんの最後の出勤日の様子が、「レイバーネット日本」で紹介された。
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3カ月更新の契約で17年勤務...そして、突然の「雇い止め」 58歳派遣社員の思いは
最後の出勤日の渡辺照子さん
「午前8時半、会社のあるビルの入口で、渡辺さんはいきなり会社名が刻んであるプレート板を、こぶしで何度も叩いた。「この会社が私の人生を搾取したんです!」。そして首にぶら下げている「入館カード(security card)」(写真)を取りだしてこう言った。「私を雇い止めにした総務部の最後の言葉は『最後の日にこのカードを返してください』のたった一言でした。このカードぼろぼろでしょう。私みたい...」と絶句した。本当にすり切れていた。職場に入退室するたびに長い間使ってきた「入館カード」だった。「壊れたコピー機を取り替えるのとは訳がちがう。私は人間だ。まして故障もしていない」と声を振りしぼる」
(レイバーネット日本「『この会社が私の人生を搾取したんです!』~派遣労働者・渡辺照子さん最後の出勤」から一部引用)
渡辺さん)この時期、同じ派遣先で働いていた別の派遣社員5人も、雇い止めになりました。
惜しむ人がいるだけ、私はまだ恵まれているかもしれない。人知れず辞めていく派遣の人たちは、たくさんいるから。
>>1
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171219-00010003-huffpost-soci&p=1
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No.1 主 糸ごんにゃく
17/12/19 13:02:46
3カ月更新の契約で17年勤務...そして、突然の「雇い止め」 58歳派遣社員の思いは
12/19(火) 10:30配信
ハフポスト日本版
■「2018年問題」とは
派遣や契約の社員、パート、アルバイトなどで、雇用期間の契約がある「有期雇用」の人たちの雇用形態を本格的に見直す時期が迫っている。企業の人事や労働の分野では「2018年問題」と呼ばれている。
労働者派遣法と労働契約法という、二つの法律の改正に伴うもの。雇い止めなどの動きが出るのではないかと指摘されている。
労働者派遣法は2015年の改正で、派遣社員の派遣期間の上限を3年と定めた。この新ルールへの移行措置が終わるのが2018年9月末だ。
労働契約法は、「有期雇用」でも「同じ勤務先で契約を更新しながら、通算5年以上働いてきた」などの条件を満たせば、2018年4月からは雇用期間に期限のない「無期雇用」への転換を企業に申し込めると定めている。「無期雇用」への転換を本人が希望すれば、企業側は拒めないことになっている。
労働問題に詳しい梅田和尊弁護士は「一連の法改正は、有期雇用の人たちの現状改善と雇用安定が目的」としながらも「人件費の増大などを懸念する企業が、無期雇用への転換などへの権利が生じる前に、有期雇用の人を雇い止めにすることも懸念されている。実際、そうした相談が寄せられている」と話す。
労働者派遣法は、人材派遣会社に派遣社員の「雇用安定措置」を求めている。契約終了後、派遣社員として働いてきた人を直接雇用できないか、派遣先の企業に求めるなどの取り組みだ。
だが、梅田弁護士によると「あくまで人材派遣会社が直接雇用を派遣先の企業に『依頼』すればよく、依頼された派遣先が直接雇用する義務はないので、派遣先に断られればおしまい」というのが現状という。
独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が2017年5月に公表した調査によると、従業員が10人以上の約9600社のうち、6割前後がいま有期雇用で働いている従業員を何らかのかたちで「無期雇用に転換する」と答えた。
だが一方で、自動車大手が、期間従業員が無期雇用に切り替わらないよう社内ルールを変更したり、国公立大学で雇い止めとみられる動きもみられる。
「人手不足などを背景に、一定以上の企業が無期雇用に転換すると答えているので、当初懸念されていた大量の雇い止めが起きるとは考えにくいが、運動や働きかけを通じて無期雇用の権利を得ていく必要がある」と梅田弁護士は言う。
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