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<夫がパワポでプレゼン>3人目が欲しい
17/12/19 13:02:46
3カ月更新の契約で17年勤務...そして、突然の「雇い止め」 58歳派遣社員の思いは 12/19(火) 10:30配信 ハフポスト日本版 ■「2018年問題」とは 派遣や契約の社員、パート、アルバイトなどで、雇用期間の契約がある「有期雇用」の人たちの雇用形態を本格的に見直す時期が迫っている。企業の人事や労働の分野では「2018年問題」と呼ばれている。 労働者派遣法と労働契約法という、二つの法律の改正に伴うもの。雇い止めなどの動きが出るのではないかと指摘されている。 労働者派遣法は2015年の改正で、派遣社員の派遣期間の上限を3年と定めた。この新ルールへの移行措置が終わるのが2018年9月末だ。 労働契約法は、「有期雇用」でも「同じ勤務先で契約を更新しながら、通算5年以上働いてきた」などの条件を満たせば、2018年4月からは雇用期間に期限のない「無期雇用」への転換を企業に申し込めると定めている。「無期雇用」への転換を本人が希望すれば、企業側は拒めないことになっている。 労働問題に詳しい梅田和尊弁護士は「一連の法改正は、有期雇用の人たちの現状改善と雇用安定が目的」としながらも「人件費の増大などを懸念する企業が、無期雇用への転換などへの権利が生じる前に、有期雇用の人を雇い止めにすることも懸念されている。実際、そうした相談が寄せられている」と話す。 労働者派遣法は、人材派遣会社に派遣社員の「雇用安定措置」を求めている。契約終了後、派遣社員として働いてきた人を直接雇用できないか、派遣先の企業に求めるなどの取り組みだ。 だが、梅田弁護士によると「あくまで人材派遣会社が直接雇用を派遣先の企業に『依頼』すればよく、依頼された派遣先が直接雇用する義務はないので、派遣先に断られればおしまい」というのが現状という。 独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が2017年5月に公表した調査によると、従業員が10人以上の約9600社のうち、6割前後がいま有期雇用で働いている従業員を何らかのかたちで「無期雇用に転換する」と答えた。 だが一方で、自動車大手が、期間従業員が無期雇用に切り替わらないよう社内ルールを変更したり、国公立大学で雇い止めとみられる動きもみられる。 「人手不足などを背景に、一定以上の企業が無期雇用に転換すると答えているので、当初懸念されていた大量の雇い止めが起きるとは考えにくいが、運動や働きかけを通じて無期雇用の権利を得ていく必要がある」と梅田弁護士は言う。
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No.1 主 糸ごんにゃく
17/12/19 13:02:46
3カ月更新の契約で17年勤務...そして、突然の「雇い止め」 58歳派遣社員の思いは
12/19(火) 10:30配信
ハフポスト日本版
■「2018年問題」とは
派遣や契約の社員、パート、アルバイトなどで、雇用期間の契約がある「有期雇用」の人たちの雇用形態を本格的に見直す時期が迫っている。企業の人事や労働の分野では「2018年問題」と呼ばれている。
労働者派遣法と労働契約法という、二つの法律の改正に伴うもの。雇い止めなどの動きが出るのではないかと指摘されている。
労働者派遣法は2015年の改正で、派遣社員の派遣期間の上限を3年と定めた。この新ルールへの移行措置が終わるのが2018年9月末だ。
労働契約法は、「有期雇用」でも「同じ勤務先で契約を更新しながら、通算5年以上働いてきた」などの条件を満たせば、2018年4月からは雇用期間に期限のない「無期雇用」への転換を企業に申し込めると定めている。「無期雇用」への転換を本人が希望すれば、企業側は拒めないことになっている。
労働問題に詳しい梅田和尊弁護士は「一連の法改正は、有期雇用の人たちの現状改善と雇用安定が目的」としながらも「人件費の増大などを懸念する企業が、無期雇用への転換などへの権利が生じる前に、有期雇用の人を雇い止めにすることも懸念されている。実際、そうした相談が寄せられている」と話す。
労働者派遣法は、人材派遣会社に派遣社員の「雇用安定措置」を求めている。契約終了後、派遣社員として働いてきた人を直接雇用できないか、派遣先の企業に求めるなどの取り組みだ。
だが、梅田弁護士によると「あくまで人材派遣会社が直接雇用を派遣先の企業に『依頼』すればよく、依頼された派遣先が直接雇用する義務はないので、派遣先に断られればおしまい」というのが現状という。
独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が2017年5月に公表した調査によると、従業員が10人以上の約9600社のうち、6割前後がいま有期雇用で働いている従業員を何らかのかたちで「無期雇用に転換する」と答えた。
だが一方で、自動車大手が、期間従業員が無期雇用に切り替わらないよう社内ルールを変更したり、国公立大学で雇い止めとみられる動きもみられる。
「人手不足などを背景に、一定以上の企業が無期雇用に転換すると答えているので、当初懸念されていた大量の雇い止めが起きるとは考えにくいが、運動や働きかけを通じて無期雇用の権利を得ていく必要がある」と梅田弁護士は言う。
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