ちくわ
12/12(火) 13:18配信
加藤勝信厚生労働相は12日の閣議後会見で、国内で提供が受けられず海外渡航して臓器移植を受ける患者に対し、公的医療保険から一部の費用を給付する方針を明らかにした。海外での治療費を加入先の医療保険から払い戻す「海外療養費制度」を活用することを検討。該当する患者は子供を中心に年間十人程度とみられる。
海外での臓器移植患者は現在、全額自己負担しており、心臓の場合、数億円の費用がかかることから、募金活動をするケースが多い。「移植手術に必要な臓器は、自国内で確保すべきだ」との国際宣言もあり、今回の方針は、渡航移植を促進することにつながりかねず、国際批判も予想される。加藤厚労相は「臓器移植を国内の体制の下で実施するのは基本で、何ら変わるものではない」と述べた。
保険適用される対象は、日本臓器移植ネットワークに登録し、待機状態で生命の維持が危ぶまれるなど一定の基準を満たす患者などに限定。海外療養費を申請する際、臓器売買に該当しない手術であることを証明する必要もある。
保険給付されるのは、国内で移植手術をした場合に保険適用される手術費や入院・外来治療費に相当する1千万円程度になる見込み。渡航費や滞在費は含まれない。
脳死での臓器提供に扉を開いた臓器移植法の施行から、今年10月で20年を迎えたが、臓器提供者(ドナー)数は年間約30~40人と低迷。一方で移植ネットに登録された移植希望患者は約1万4千人いる。
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