月見酒
12/6(水) 6:10配信
オトナンサー
本来なら肉をたらふく食べられるはずが…(写真はイメージ)
SNS上で先日「食べ放題店でひどい目にあった」という趣旨の投稿が話題となりました。投稿者は、制限時間100分の「しゃぶしゃぶ食べ放題コース」を注文したところ、入店後45分経過しても最初の肉とビールしか出て来ず「もう鍋が乾き始めてる」と報告。結局3時間以上いましたが追加の肉は1皿だけで、だしが何度も干上がってしまったそうです。「お代は結構です」と言われて帰ったといいますが「これはあんまりだわ」「行政指導入っていいレベル」などと同情する声が上がりました。
こうしたケースでお店側に何らかの法的責任はあるのでしょうか。オトナンサー編集部では、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
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景表法の「有利誤認」にあたる可能性
Q.「食べ放題」なのに料理が提供されないことに問題はないのでしょうか。また、意図的かオペレーション上やむをえないのか、によって違いはありますか。
牧野さん「お店側が意図的に商品を出さなかったのか、それとも、人員不足などオペレーション上の問題が原因だったのかについて判断するのは、非常に難しいでしょう。ただ、『食べ放題』とうたっている以上は、たとえば、バイキング形式にして客が自由に料理を取りに行けるようにすべきであり、少なくとも、客が制限時間内で満腹になれるようなオペレーションやスタッフの環境を用意しておくべきだと思います。たとえば、結果としてすぐに料理が運ばれず、制限時間も短すぎて、3000円払って1皿1000円分しか食べられなかった場合、景品表示法の『有利誤認』(個別に注文するよりも有利=お得であると表示したが実際はそうでなかった)として、景品表示法違反にあたる可能性があるでしょう。同法違反の場合はまず、消費者庁から措置命令を受けます。その命令に違反した場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります(同法第16条)。一般的には、消費者庁から指導を受けてから是正すればよく、いきなり罰則にはなりません。そのことが、こうした手法が後を絶たない理由でしょう」
Q.食べ放題にもかかわらず、商品がほとんど出されなかった場合、客に認められうる補償はどのようなものでしょうか。
牧野さん「契約上の義務を十分に履行していなかったとして、債務不履行による損害賠償などの請求が可能です。具体的には、代金の減額(出された料理に対する単品の支払額への減額)や制限時間の延長を要求することになるでしょう。ただし、お店が代金を受け取らなかった場合は、客の損害もない場合がほとんどだと思われます。また『貴重な時間』を費やしたことによる損害については、一般的に証明は難しいと思われます」
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171206-00010000-otonans-soci
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