- 旦那・家族
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法テラスに相談してみては?
http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/youikuhi/faq2.html
これ見ると
•減額請求が認められた審判例は多くありませんが、扶養義務者の収入が
著しく減少した場合や再婚後の家庭の生活費を確保しなければならない
という事情がある場合に、養育費の減額請求が認められたケースがあります。
と書かれてるから、再婚後の家庭の生活費の確保のところがトピ主さんの
ケースも当てはまるよね。トピ主さんが略奪した訳じゃないですもんね。- 0
17/12/06 14:21:44