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17/11/22 10:45:09
民法606条では、 「賃貸人は賃貸物の使用、収益に必要な修繕義務を負う」と明記されています。 よって、法律上は「自然損耗により故障した場合」は 大家さんが修理しなければなりません。 ~入居者が修理しなければならない場合~ 「借主の故意・過失により故障した時」 「消耗品的な物で、使用により当然に故障・劣化が予定されている物」 「借主の管理義務違反により故障した場合」 などです。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.14 おはぎ
17/11/22 10:45:09
民法606条では、
「賃貸人は賃貸物の使用、収益に必要な修繕義務を負う」と明記されています。
よって、法律上は「自然損耗により故障した場合」は
大家さんが修理しなければなりません。
~入居者が修理しなければならない場合~
「借主の故意・過失により故障した時」
「消耗品的な物で、使用により当然に故障・劣化が予定されている物」
「借主の管理義務違反により故障した場合」
などです。
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