• No.14 おはぎ

    17/11/22 10:45:09

    民法606条では、
    「賃貸人は賃貸物の使用、収益に必要な修繕義務を負う」と明記されています。
    よって、法律上は「自然損耗により故障した場合」は
    大家さんが修理しなければなりません。


    ~入居者が修理しなければならない場合~
    「借主の故意・過失により故障した時」
    「消耗品的な物で、使用により当然に故障・劣化が予定されている物」
    「借主の管理義務違反により故障した場合」
    などです。

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