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平成の曲を流したら子供が恥ずかしいと
17/11/22 10:45:09
民法606条では、 「賃貸人は賃貸物の使用、収益に必要な修繕義務を負う」と明記されています。 よって、法律上は「自然損耗により故障した場合」は 大家さんが修理しなければなりません。 ~入居者が修理しなければならない場合~ 「借主の故意・過失により故障した時」 「消耗品的な物で、使用により当然に故障・劣化が予定されている物」 「借主の管理義務違反により故障した場合」 などです。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.14 おはぎ
17/11/22 10:45:09
民法606条では、
「賃貸人は賃貸物の使用、収益に必要な修繕義務を負う」と明記されています。
よって、法律上は「自然損耗により故障した場合」は
大家さんが修理しなければなりません。
~入居者が修理しなければならない場合~
「借主の故意・過失により故障した時」
「消耗品的な物で、使用により当然に故障・劣化が予定されている物」
「借主の管理義務違反により故障した場合」
などです。
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