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>>986
「通告を受けた児童相談所は、いじめ加害児童に対し、成育歴や家庭環境、審理・精神面から、なぜ当該児童が犯罪行為を行ったのか、その背景を調査することになります。その上で、福祉的措置(当該児童、父母への訓戒や児童福祉施設への入所措置)を取ったり、家庭裁判所での審判が相当として家裁送致を行うことが考えられます。
家裁送致の場合には、一般的な少年事件と同様に、家庭裁判所調査官による調査が行われ、児童自立支援施設への送致や少年院送致といった保護処分などが下されることが考えられます」- 6
18/04/02 21:47:25