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- 17/11/08 22:59:35
当時13歳の長女に水着を着せ児童ポルノに出演させていたなどとして罪に問われた父親に対し、東京地裁は、執行猶予付き有罪判決と罰金の支払いを命じました。
兵庫県に住む自営業の父親(40代)はカメラマンの男(57)と共謀したうえ、おととし2月、当時中学2年で13歳だった長女に透ける素材の水着を着せてわいせつな動画を撮影するなどした罪に問われています。
これまでの警視庁の捜査で、長女は「家族の収入源なので我慢していた」などと話していたことがわかっています。
8日の判決で東京地裁は、「被害者の健気な心情に付け込んだ悪質な犯行だ」として父親に対し、懲役2年、執行猶予4年、罰金50万円を言い渡しました。
判決後、裁判官は「お嬢さんに対する罪滅ぼしの意味でもまっとうに生活し、家族を大切にしてください」と説諭しました。
TBS
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