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福岡市西区で昨年2月、同じ予備校に通っていた北川ひかるさん=当時(19)=を殺害したとして、殺人罪などに問われた元少年(21)の裁判員裁判で、福岡地裁(平塚浩司裁判長)は31日、懲役20年(求刑懲役22年)の判決を言い渡した。
元少年側は起訴内容を認めた上で「事件当時、統合失調症を発症していた」として刑事責任能力の有無や程度を争っていた。
一方、検察側は精神鑑定の結果を踏まえ「完全責任能力があった」と主張。「北川さんに交際を断られ、一方的に恨みを抱いて殺害した」と指摘していた。
起訴状によると、元少年は19歳だった昨年2月27日夜、北川さん宅近くの路上で、首や顔をナイフで多数回突き刺し、おので頭を殴って殺害したとしている。
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