NHK受信料、憲法判断へ 最高裁大法廷が年内にも 契約成立時期も争点

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  • 17/10/25 23:19:47

 NHKが受信契約を拒んだ東京都の男性に受信料の支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、NHKと男性側の双方から意見を聞く弁論を開いた。判決は年内の見通し。最高裁は(1)受信料制度の合憲性(2)受信料の支払いは義務か(3)どの時点で契約が成立するのか-などについて初判断を示すとみられる。NHKによると、都市部を中心に約2割の世帯が未払い。判決は今後の受信料の徴収業務に影響を与えそうだ。

 男性は2011年9月、NHKから受信契約の締結を求める通知書を受け取ったが拒否。NHKが提訴した。訴訟では「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」と規定した放送法64条1項の解釈が争われている。

 この日の弁論で男性側は、放送法の規定は法的拘束力のない努力義務で、受信料を支払う必要はないと主張。NHK側は、公共放送の役割を踏まえると、広く公平に費用を分担させる受信料制度は合理性があると反論した。

(産経新聞)

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