子供の親権 へのコメント(No.9

  • No.9 ハロウィン

    17/10/07 01:15:36

    すみません、続きます。

    なので、このケースで父親に親権が行くことは無いです。

    離婚したら子供とは離れ離れと思ってください。
    だから長男くんと離れたくなかったら、何が何でも離婚しないことです。
    別居してでも婚姻関係は続けてください。
    そうしたら親権を失うことはないのです。
    父親に出来ることは本当にそれだけだと思います。

    子供が15歳以上になったら子供自身が親を選べます。もう少し小さくても子供の意志も尊重されます。
    なので、それまで頑張って、親権を手放さないことです。

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