• No.22 紅葉

    17/09/11 23:43:04

    他人のものを勝手に捨てる行為は、刑法261条の器物損壊罪に当たります

    3年以下の懲役、30万円以下の罰金
    家族であっても減免の対象にはなりません

    私ならどうするか?

    旦那を刑務所にぶち込むべく、弁護士を雇って全力で戦います

  • No.31 スポーツの秋

    17/09/11 23:50:26

    >>22凄すぎます。情報有難うございます。夫に言おう

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.55 匿名

    17/09/12 00:19:46

    >>31
    旦那さんに「三年の執行猶予を破って約束を守らなかったから」
    って言われて終わりだね
    罪が重くなるね
    買ったら速攻捨てられる
    本なら良いけど今度は主が棄てられるよ

    子供が三年もオモチャを片付け無かったらオモチャ捨てるでしょ
    子供でも守る約束
    オモチャを片付け無い子供にはオモチャ買ってあげないからね

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