• No.36 こんな事、他人に依存するなかれ

    faT2GgH/Zz

    17/08/23 04:43:51

    第770条
    夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

    一 配偶者に不貞な行為があったとき。
    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

    [参考]
    民法第770条 ? Wikibooks

    セックスレスは、どちらが望んでいるのに、応じていない状態です
    第5項目に該当するらしいです
    現状回復が望めないなら、離婚がお勧めよ

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