• No.12 ちゃんらー

    17/07/16 23:05:56

    小野田紀美【参議院議員】‏認証済みアカウント @onoda_kimi

    国籍について。
    戸籍謄本を選管に提出して立候補OKが出てるのなら問題ないのだろうとお思いの方。それは違います。戸籍謄本には【重国籍者であることが分かる表記が何もありません】。国籍選択の義務を果たして初めて重国籍であった事が表記されます。スパイを送り込み放題の仕様になっています。
    4:31 - 2017年7月14日


    小野田紀美【参議院議員】‏認証済みアカウント @onoda_kimi

    私が自分自身について「日本に来てからアメリカと何も関わってないし自動的に日本国籍選択扱いにしてくれたんだろうな」と勘違いをしてしまった理由の一つがここにあります。私の戸籍謄本には米国籍所持などと一切書かれていなかったのです。つまり、選管も重国籍者を見抜けない。とんでもない事です。
    4:37 - 2017年7月14日


    小野田紀美【参議院議員】‏認証済みアカウント @onoda_kimi

    なお、外国籍喪失(離脱)の証明は、国籍法16条の“努力義務”を行ったかどうかの証明にしかなりません。私も米国籍喪失書類をお示ししましたがこれはあくまで補足です。国籍法14条の“義務”である日本国籍の選択を行ったかどうかは戸籍謄本にしか記載されません。
    4:53 - 2017年7月14日


    小野田紀美【参議院議員】‏認証済みアカウント @onoda_kimi

    つまり、国籍法に違反していないことを証明できるのは、国籍の選択日が記載されている戸籍謄本のみです。ルーツや差別の話なんか誰もしていない。公職選挙法および国籍法に違反しているかどうか、犯罪を犯しているかどうかの話をしています。日本人かそうでないかの話ではない。合法か違法かの話です。
    4:57 - 2017年7月14日


    小野田紀美【参議院議員】‏認証済みアカウント @onoda_kimi

    ちなみに国籍法14条と16条の差について。
    日本は二重国籍を禁止しているのに、なぜ「日本国籍の選択」は義務で「外国籍離脱」が努力義務にとどまるのか。それは、国籍離脱を認めない国があり(ブラジル等)外国籍離脱が法的に叶わない場合があるから。「日本国籍選択」は役所ですぐできます。
    5:42 - 2017年7月14日


    https://twitter.com/onoda_kimi

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