• No.60 白エビバーガー

    17/05/21 15:23:04

    障害基礎年金と障害厚生年金が併給できるのは、
    厚生年金保険に加入していたときの病気などで障害を持ち、
    その障害が、年金法でいう1~2級の重さであるときだけです。
    そして、基礎年金と厚生年金とで、同じ障害である必要があります。
    (これが「併給」です)

    併給される障害年金は、
    障害基礎年金(1・2級でそれぞれ定額)と
    障害厚生年金(報酬比例部分)の合計額です。
    報酬比例部分の計算は人によって異なるので説明は省きますが、
    併給される場合、要は、障害基礎年金の額を下回ることはありません

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