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<おでんの具材>練り物以外でいいのある?
17/05/21 15:23:04
障害基礎年金と障害厚生年金が併給できるのは、 厚生年金保険に加入していたときの病気などで障害を持ち、 その障害が、年金法でいう1~2級の重さであるときだけです。 そして、基礎年金と厚生年金とで、同じ障害である必要があります。 (これが「併給」です) 併給される障害年金は、 障害基礎年金(1・2級でそれぞれ定額)と 障害厚生年金(報酬比例部分)の合計額です。 報酬比例部分の計算は人によって異なるので説明は省きますが、 併給される場合、要は、障害基礎年金の額を下回ることはありません
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No.60 白エビバーガー
17/05/21 15:23:04
障害基礎年金と障害厚生年金が併給できるのは、
厚生年金保険に加入していたときの病気などで障害を持ち、
その障害が、年金法でいう1~2級の重さであるときだけです。
そして、基礎年金と厚生年金とで、同じ障害である必要があります。
(これが「併給」です)
併給される障害年金は、
障害基礎年金(1・2級でそれぞれ定額)と
障害厚生年金(報酬比例部分)の合計額です。
報酬比例部分の計算は人によって異なるので説明は省きますが、
併給される場合、要は、障害基礎年金の額を下回ることはありません
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