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東京都豊島区のJR池袋駅前で2015年8月、てんかん発作で乗用車を暴走させ歩行者5人を死傷させたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)に問われた医師の金子庄一郎被告(55)に対し、検察側は27日、東京地裁(家令和典裁判長)の公判で懲役8年を求刑した。弁護側は「発作の危険性を事前に認識できなかった」と無罪を主張して結審した。判決は6月27日。
検察側は論告で、被告が過去に意識障害を伴う発作を繰り返していたことを指摘。「発作の危険性を十分に認識していた。交通法規を軽視する態度が甚だしい」と強調した。一方、金子被告は最終意見陳述で「誠に申し訳ない。事故を起こそうとの気持ちはなく、危険運転を受け入れるつもりはない」と述べた。
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