• No.55 カシラ

    17/02/16 08:27:50

    第五章 道路の使用等
    第一節 道路における禁止行為等
    (禁止行為)
    第七十六条
    三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

    ひんぱんじゃない公道ならOKってあったけど違うの?

コメント

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返信コメント

  • No.57 ぎんなん

    17/02/16 08:29:38

    >>55
    交通量が多かろうと少なかろうと危ないと思わないの?

  • No.60 松茸

    17/02/16 08:30:39

    >>55
    頻繁の捉え方は人それぞれだね。

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