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●「みだらな行為」「淫行」とは何か
みだらな行為というのは、具体的には性交を指します。
ですので、みだらな行為と言ったら性交があったと考えてください。なお、性交があっても相手方の同意があれば強姦罪は成立しませんが、
例えば援助交際のように18歳未満の女子高生と性交したような場合は、たとえ女子高生の同意があったとしても青少年保護育成条例違反となります。
淫行とは「みだらな行為」のことですので、基本的にはみだらな行為と同様、性交を指しますが、
児童福祉法でいう淫行はもう少し広い概念で、性交及び性交類似行為まで含みます。児童に性器を触らせるような行為がこれに該当します。
ニュース報道等でもこれらの用語をおおむね上記の基準で用いており、性交を伴うものをみだらな行為、
性交がなく類似行為でとどまる場合はわいせつな行為としているようです。
http://lmedia.jp/2014/10/11/57032/- 0
17/02/01 12:41:34