これも不正になりますか? へのコメント(No.4

  • No.4 初夢

    17/01/16 14:59:44

    児童扶養手当は一人親家庭へ支給するものだから、所得に応じて支給されるよ。
    主の元旦那の所得が支給に該当するなら支給されるし、支給されていないなら所得オーバーって事よ。
    主は主が引き取った子の分を所得に応じて支給されてるんだから不正でもなんでもない。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.14 初日の出

    17/01/16 15:04:21

    >>4旦那は所得オーバーで支給対象ではないみたいです。

1件~1件 ( 全1件)

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