急上昇
おぬし
私はパートをしていて、今年度の28年は夫の扶養を抜けるつもりで社会保険にも入り働いていました。
11月に夫の扶養控除申告書を提出しましたが、わたしの配偶者控除は申請していません。
しかし、年末に私の欠勤が相次ぎ収入がちょうど100万円になりました。この場合103万円を下回っているので、夫側で再年末調整を行えば扶養控除を受けられるのでしょうか?
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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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No.2 主 おぬし
16/12/21 22:28:09
11月に年末調整してくれましたが今月にもう一度、再年末調整というものがあるようです。
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No.1 ネギトロ巻
16/12/21 22:27:12
旦那さんの会社ではまだ年末調整してくれるの?
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