ぐるぐるタイフーン
鹿児島県の大隅半島周辺ではかつて「おっとい嫁じょ」なる奇習が存在した。
地元方言で「おっとる」というのは「盗む」の意味で、「おっとい嫁じょ」を標準語に直訳するならば「嫁盗み」となる。
簡単にいうと、結婚に不同意な女性を強姦して妻にするという驚くべき風習なのだ。
今よりも女性の貞操観念の強かった時代では、強姦された「傷物」の女性は嫁ぎにくくなるため、結果として被害女性もその親も渋々、加害男性との結婚を承諾するということなのである。
そして1959年(昭和34年)この風習が全国的に知られる事件が発生した。
事件の主人公は当時この地方在住の青年A。
Aは婚期になっていたため、義兄の勧めで当時二十歳の女性B子を紹介された。
AはB子に一目惚れし、初対面のその場でB子に結婚を申し込む。その後さらに2回にわたって結婚を申し込んだが、最終的にB子の兄を通じて結婚を断られた。
どうしても諦めきれなかったAが思いついたのが「おっとい嫁じょ」だった。
Aがこの手段に至ったきっかけの1つであろうと思われるのが彼の両親の馴れ初めだ。
そもそもAの母親は結婚前に家族と食事中、Aの父親に拉致され「おっとい嫁じょ」により結婚し、「おっとい嫁じょ」の「申し子」とも言えるAが誕生していたのだ。
結局、Aは従兄、叔父の協力で地元の職業安定所から帰宅途中のB子を拉致、再度結婚を申し込んだが、拒否されたことで知人宅の一室で「おっとい嫁じょ」、つまり強姦に及んだのである。
一室を提供した知人は、予め「おっとい嫁じょ」になることを知って部屋を貸しており、しかもAの強姦後には協力者の従兄と叔父までもが強姦に参加するという、今ならば悍ましいの一言ではすまない事態まで起こっていたのだ。
ちなみに従来から「おっとい嫁じょ」では、相手女性の抵抗を見越して数人の男性協力者が同行しており、彼らがご相伴に預かることは珍しくなかったという。
「おっとい嫁じょ」では、最終的に女性とその両親が加害男性宅に結婚の挨拶に来るというのが習わしで、Aも強姦後に彼女らの来訪を待っていたらしいが、彼の元を訪れたのは警察。結局、強姦致傷罪でAは逮捕された。
だが、本当に驚くべきはここからだ。
Aが逮捕されると、裁判所には多数の地元住民が署名したAへの情状酌量を求める嘆願書が提出された。
さらには「お上は地場の風習に手を突っ込むのか」という警察批判や「自分は子供の頃に『おっとい嫁じょ』に向かう集団の先導で提灯を持ったことがある。何が悪いのか」と堂々と語る地元学校の校長まで現れる始末だった。
弁護人も
「地元で『おっとい嫁じょ』は適法視されており、Aに違法性の認識はなかった」
と主張したが、鹿児島地裁は
「供述調書からはAが『おっとい嫁じょ』の反社会性を認識していたことがうかがわれる」
との理由で懲役三年の実刑を言い渡した。
実のところ呼び名は別にして、同様の風習は明治期頃までは鹿児島に限らず、日本の地方では存在していたが、時代の進展とともに徐々に廃れていったという。
なぜ鹿児島でこの風習が昭和期まで残っていたかは知る由もないが、少なくとも、現在でもこの風習で結婚した夫婦の子供は一部在命している可能性は少なくない。
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No.16 主 ぐるぐるタイフーン
16/10/25 11:11:47
主 文
被告人を懲役三年に処する。
未決勾留日数中三十日を右本刑に算入する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻に同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻の同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻に同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院先路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令の適用)
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No.17 主 ぐるぐるタイフーン
16/10/25 11:12:16
>>16続き
被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人を懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人に負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)
弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為と確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人は違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。
よつて主文のとおり判決する。
昭和三十四年六月十九日
鹿児島地方裁判所刑事第二部
裁判長裁判官 古庄良男 裁判官 西川太郎 裁判官 龍岡稔
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