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担任の先生がハズレだった時の対処法
16/09/17 20:36:11
>>50 保険は受取人のものになるって聞いたよ。 本人が受取人なら相続税対象だけど、本人以外が受取人なら相続対象外って。 私も母が亡くなった時、父の保険の受取人になったけど(姉がいる)、 額が小さいから多分葬儀費用を出せってことなんだと理解した。
16/09/17 21:53:13
>>65 契約者と被保険者が同じな場合の生命保険は、500万×法定相続人の人数まで非課税。それを超えた分が課税対象額に含まれる。仮に母親が被保険者の生命保険で父親が契約者(お金を払った人)で受取人が自分だったら贈与税がかかるよ。 50で言ってる保険は、生命保険ではなくて、亡くなった人が契約者だった保険。解約返戻金があるものや、前納してて返ってくる分があればそれも相続財産。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.65 好きな男の子の応援
16/09/17 20:36:11
>>50
保険は受取人のものになるって聞いたよ。
本人が受取人なら相続税対象だけど、本人以外が受取人なら相続対象外って。
私も母が亡くなった時、父の保険の受取人になったけど(姉がいる)、
額が小さいから多分葬儀費用を出せってことなんだと理解した。
No.68 リレーの選手補欠
16/09/17 21:53:13
>>65
契約者と被保険者が同じな場合の生命保険は、500万×法定相続人の人数まで非課税。それを超えた分が課税対象額に含まれる。仮に母親が被保険者の生命保険で父親が契約者(お金を払った人)で受取人が自分だったら贈与税がかかるよ。
50で言ってる保険は、生命保険ではなくて、亡くなった人が契約者だった保険。解約返戻金があるものや、前納してて返ってくる分があればそれも相続財産。
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