• No.4 デカパン競争

    16/09/14 15:26:01

    (3)「強姦罪の故意」とは何か

    今の日本の刑法の強姦罪の規定には色々問題があるが(注1)、それは長くなり本稿の趣旨から離れるのでさておき、刑法でいう「強姦」とは「暴行や脅迫」を手段として、男性が女性に対し性交を強要すること、つまり女性の意思に反する性交をすることである。

    前提として述べておくが、犯罪は原則的に「故意」がなければ成立しない。「故意」というのは、あえて、わざと、その行為をしようとすることなので、強姦罪の「故意」とは、相手が同意していないと認識しつつわざと性交しようとする意思である。従って、「相手も同意があると思って性交した」という場合には、強姦罪の「故意」は無い、という理屈になる。

    重大な犯罪では、「故意」がなく、「過失」で結果を生じさせてしまった場合も例外的に犯罪が成立するが、それは過失犯処罰の規定が法律におかれている場合に限られる。たとえば、わざと鋭利な刃物で頸動脈がある首付近を刺したら普通殺人罪の故意が認定されるであろうが、機械の運転中に運転操作を誤って周りにいる人に怪我を負わせてしまい、それにより死という結果が生じた場合には、殺人罪の故意は認められず、成立し得る犯罪は「過失致死罪」、または過失の程度が重いなら「重過失致死罪」ということになる。

    この点、日本の刑法には、強姦罪について、過失犯を処罰する規定はない。

    従って、理屈上は、「男性としては強姦のつもりじゃなかったのに(実は相手の女性は同意してなかったから)強姦という結果が生じた」という場合には、強姦罪の故意の存在は否定されて同罪は成立しない。そして、「過失強姦罪」という犯罪類型が日本の刑法に存在しない以上、無罪ということになる(事案によりけりだが、刑事責任は負わなくても、民事上の損害賠償の問題は別途生じ得る)。

    一般には理解されづらかったのではないかと感じるが、弁護人コメントに「男性の方に女性の拒否の意思が伝わったかどうかという問題があります。伝わっていなければ、故意が無いので犯罪にはなりません」とあるのは、このことを指している。

    続く

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