• No.11 デカパン競争

    16/09/14 15:29:47

    (5)弁護人のコメントへの違和感

    さて、高畑氏の件ではどのような事情があったのかという具体的なことはわからないので、「高畑氏が、女性との性的関係について合意があったと思っても不自然ではない」というような事情があった可能性も、一般論として排斥はしない。「高畑氏が、女性との性的関係について合意があったと思ったのは認知の歪みだ」と断じる根拠など私は何も持ち合わせておらず、そのようなことは言っていない。

    しかし、一般論として「合意があったと思い込んだ、(だから、仮に法的責任を負うとしても)悪質じゃない」といえるかどうかは事案によるとしかいいようがないということは強調しておきたい。「合意があったと思いこんだ」ことが認知の歪みによるものであり、むしろ悪質ともいう事案もあるのだ。「合意があったと感じたことについて一定の合理性があるような事実経過があったか」が重要なはずである。

    従って、「(加害者とされる側が)性的関係に合意があるものと思っていたこと」のみでは、法的責任を負わないこと、あるいは「(法的責任を負うとしても)悪質ではない」ことの理由にはならないということを何度でも強調しておきたい。弁護人のコメントにはこのことについての意識が感じられないことに違和感を覚えた。これでは、「一方が合意があると思いさえすれば、他方には実際に合意はなくても、法的責任はないことになるのか?責任があるとしても、悪質ではないのか?」と思わせかねない。

    続く

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