• No.3 焼きそば

    nk/MnXFztz

    16/08/17 18:37:59

    被保険者と、保険金の受取人が誰なのか分かりませんが、名義変更した時点ではかかりません。
    ただ満期保険金を受け取ったり、解約して解約返戻金を受け取ったりした時に、主さんが払ってた保険料に対して贈与税がかかり、旦那さんが払ってた分に対しては所得税がかかります。

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