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心と体の性が一致せず、男性に生まれながら女性として社会生活を送ってきた人は、刑務所内でも女性として扱われるべきか。
実刑が確定し、男性刑務所で服役中の性同一性障害の受刑者が処遇の見直しを求めている。
弁護団は「本人が真に立ち直って罪を償うためにも、自覚する性別に従って服役できるようにすべきだ」と刑務所に申入書を出した。
処遇の見直しを求めているのは、神戸刑務所(兵庫県)で服役中の受刑者
(42)。
同居していた男性への傷害致死罪で今年6月に懲役7年の刑が確定した。
弁護団によると、男性として生まれたが、幼少期から女性と自覚。
18歳で女性ホルモン投与を始め、20代で性別適合手術を受けた。
ただ、戸籍変更にはさらに手術をして性器を希望する性別に合わせた形に変える必要があり、心身への負担が重いことから断念。
2004年、戸籍は男性のまま女性名に変更する審判を大阪家裁に申し立て、認められた。
弁護団は7月1日、一時収容された大阪刑務所に申入書を提出した。
それによると、04年に施行され、戸籍上の性別変更を可能にした性同一性障害特例法は、本人が自覚する性で社会生活を送る権利を保障していると指摘。
この受刑者は要件を満たせず性別変更はできていないが、
「戸籍以外は女性」の状態だとして、女性刑務所への収監が最適だと訴えている。
また、男性刑務所で服役を続けた場合も、ホルモン投与で女性的な体つきのため他の受刑者から性暴力を受ける恐れがあるとして、夜間のみ単独室で過ごせるよう要望。
ホルモン投与の継続
▽丸刈りを強要せず、女性用下着の着用を認める
▽入浴や着替えなどの際は女性職員が対応する――などの措置を求めている。
刑の確定後、受刑者は図のような髪形にされたという=大阪市北区(朝日新聞)
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