筑前煮
朝日新聞
2016年7月27日
自宅内にいる姿を盗撮した写真が週刊誌に掲載され、精神的苦痛を受けたとして、歌手の中森明菜さんが小学館側に
2200万円の損害賠償を請求した訴訟の判決が27日、東京地裁であった。
水野有子裁判長は
「芸能人であることが、自宅で過ごす姿をのぞき見られることの違法性を軽減する理由にはならない」として、小学館側に550万円の支払いを命じた。
問題となったのは「女性セブン」の
2013年11月
21日号の記事。
判決によると、掲載された写真は小学館から委託を受けたカメラマンが、中森さん方近くのアパートの廊下から撮影した。
判決は、カメラマンがこの撮影行為で軽犯罪法違反(のぞき)で有罪になったことなどに触れ、
「撮影の態様は悪質」と指摘。
また、小学館は写真の違法性を認識しながら掲載に踏み切ったとして「会社ぐるみで不法行為をしており、コンプライアンス上の問題が大きい」と述べた。
判決を受け、中森さんの代理人は
「一部の行きすぎた取材に警鐘を鳴らす判決だ」と評価。
小学館広報室は
「判決文を精査のうえ、しかるべく対応致します」とコメントした。
勝訴
歌手の中森明菜さんが、プライバシーを侵害された。
判決によると、同誌は2013年11月、当時芸能活動を休止して療養中だった中森さんが室内にいる写真を掲載。
カメラマンは近隣アパートの廊下から撮影しており、軽犯罪法違反(のぞき見)で科料の略式命令を受けた。
裁判長は「撮影態様は悪質で、編集長は違法性を認識した上で確信犯的に写真を掲載した」と述べた。
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