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朝日新聞 7月22日
大阪府茨木市で難病の長女(当時3)を衰弱死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われ、一審で無罪判決を受けた後、量刑の軽い重過失致死罪の訴因が加えられた母親(21)=事件当時19歳=の控訴審第2回公判が22日、大阪高裁であり、弁護側は無罪を主張し、結審した。
母親は2014年4月以降、全身の筋力が弱い難病「先天性ミオパチー」の長女に十分な栄養を与えず、病院にも連れて行かず、2カ月後に衰弱死させたとして起訴された。
一審判決は「故意に保護を怠ったとは言えない」と認定したため、検察側は控訴審で故意がなくても罪に問える重過失致死罪の訴因追加を請求し、第1回公判で高裁が認めていた。
判決は9月28日に言い渡される。
《古トピ》
難病の長女に食事与えず衰弱死 母親「食べていた」と否認 大阪地裁初公判
難病患者だった
3歳の長女に十分な食事を与えず、低栄養で衰弱死させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親(20)の裁判員裁判の初公判が
16日、大阪地裁
(小倉哲浩裁判長)で開かれた。
母親は「娘は元気でしっかり食べていた。衰弱死したというのは納得できない」と無罪を主張した。
長女は筋力が低下したり発育が遅れたりする指定難病
「先天性ミオパチー」を患っていた。
検察側は冒頭陳述で、平成25年10月時点で約11キロあった長女の体重が死亡時には約8キロだったと指摘。
長女が空腹にあえぎ、体内からタマネギの皮まで見つかったとして
「長女がやせ続けている認識があったのに必要な保護をしなかった」と述べた。
一方、弁護側は
「食事は3食作り、十分な栄養を与えていた」と主張。
長女がやせていたのは先天性ミオパチーの影響で、死因も疾患による呼吸不全の可能性があると訴えた。
起訴状によると、母親は未成年だった昨年4~6月、長女の養父にあたる夫
(23)=同罪で起訴=と共謀し、大阪府茨木市の自宅アパートで長女に十分な栄養を与えず、適切な医療措置も受けさせずに、同年6月
15日に衰弱死させたとされる。
産経ニュース(15/11/16)
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