暴走族100人と酔客乱闘 大阪

匿名

人参パン

16/07/10 11:29:50


 9日午後11時ごろ、大阪市西成区花園北の居酒屋前で、客の男性4~5人と、付近の国道26号で暴走行為をしていた約100人のグループがトラブルになり、殴り合いの騒ぎとなった。
3人が頭などにけがを負ったが、命に別条はない。

 西成署によると、バイクや車で走っていたグループに、居酒屋の客が「うるさい。カラオケが聞こえへん」と怒り、路上にあった自転車やごみを投げ付けたのが発端。
グループの一部が反発し、数十人がもみ合う騒ぎになった。
双方とも30~40代が中心とみられる。
 現場にはパトカー20台ほどが駆け付け、一時交通規制をして騒然となった。

 花園北1丁目の路上で、通行人から
「多人数がけんかをしている」と110番通報があった。
パトカーや救急車など数十台が出動する騒ぎになり、現場にはバイクに乗る数十人がいた。
大阪市消防局によると、1人が重傷とみられる。

 目撃者の男性によると、現場はJR新今宮駅南側の国道26号付近。
バイク数十台が止まり、男性らが大声で叫び合っていた。
集団でけんかになったとみて、関係者から事情を聴いている。
デイリースポーツ

乱闘騒ぎの現場に止まるバイクやパトカー=10日午前0時22分、西成区

コメント

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  • No.22 人参パン

    16/07/10 20:03:58

    大阪府警や同市消防局によると、約50台のバイクに乗った集団と通行人らがけんかし、5人が頭などを負傷。
    このうち1人が重傷とみられる。

     現場はJR新今宮駅南側の国道26号付近。
    通報を受け、パトカーや救急車など数十台が出動した。
    西成署によると、近くの居酒屋から出てきた40代の男性客が走行中のバイク集団に向かって自転車やごみを投げつけ、避けようとしたバイク1台が転倒。
    これをきっかけに男性、通行人、バイクに乗った集団の間でけんかに発展したという。

    朝日新聞

  • No.53 人参パン

    16/07/12 12:33:58

    >>22
    西成区の居酒屋前で
    9日深夜、暴走行為をしていた男女約100人と居酒屋の客4~5人の間でトラブルが起き、殴り合いの乱闘騒ぎに発展した。

    客らが、暴走集団にうるさい、とごみを投げつけたことがトラブルの発端とみられ、客の数人がけがを負った。
    警察が関係者から事情を聞くなどして、詳しい経緯を調べている。

    (J-CASTニュース)

  • No.55 人参パン

    16/07/22 07:06:01

    >>53
    居酒屋客が「集団乱闘」、ケンカで「正当防衛」は通用する?

    弁護士ドットコムモバイル

    路上で、付近の国道で暴走行為をしていたグループがトラブルになり、殴り合いとなる騒ぎが起きた。

    近くの居酒屋から出てきた男性客が路上にあった自転車やごみを投げ付け、避けようとしたバイクが転倒したことが発端になった。
    男性客と通行人と
    グループとの間でけんかに発展した。
    双方とも30~40代が中心とみられ、5人が頭にケガを負った。

    双方が殴りあうケンカでも、先に手を出した者がいるだろう。
    「喧嘩両成敗」という言葉があるが、ケンカであっても、先に手を出した者に対して反撃した方は、「正当防衛だ」と主張することができるのか。

    それとも、ケンカで正当防衛が成立する可能性はないのか。

    刑事事件に詳しい岩井羊一弁護士に聞いた。

    ●場合によっては、正当防衛が認められる場合がある。

    「典型的なケンカは、相手が攻撃してくることを予想していて、その機会に攻撃する単なる暴行・傷害ですから、正当防衛の成立する可能性はありません。
    しかし、ケンカの中にはいろいろな態様があります。
    ケンカの場合でも、その場面では一方的な攻撃となっていたり、途中で予想できない攻撃をしてきたりしたという事情があれば、正当防衛が認められる可能性があります」

    具体的にはどんなケースだろうか。

    「裁判例の中で、相手のケンカに応じさせようとする言動をうけ、避けることができたのに、これに応じたような例がありました。
    これについては、正当防衛の成立は認められませんでした。
    一方で、ケンカを予想して現場に自ら赴いたところ、人数差のある相手から、突然木刀などで襲いかかられ、一方的に攻撃される状態になった場合に、正当防衛を認めることができる状態であったとされた事案もあります。
    また、暴力団の対立抗争で、殴り込みに来られる可能性は予想していたが、予想を超えて、多数の相手が拳銃等を所持して殴り込みに来られた場合に、正当防衛が認められた例もあります。
    ケンカであるという理由だけで正当防衛が否定されるわけではありません。
    その状況が『正当防衛が認められるような状況にあったか否か』を検討して判断されるということになります」

  • No.56 人参パン

    16/07/22 07:09:08

    >>55 続き

    今回のケースについてはどう考えればいいのか。

    報道をベースに考えると、バイクの集団が騒音を立ててはいたが、ケンカのきっかけを作ったのは、ゴミ箱や自転車を投げつけた居酒屋客のようだ。

    「具体的な状況が明らかでははないのではっきりしたことは言えませんが、ゴミ箱や自転車を投げつけたからといって、その後の暴行が当然に正当防衛と判断されるわけではありません。
    先ほども述べたように、その後のケンカの状況で、『正当防衛が認められる状況にあった』ことが認められれば、バイクの集団の側にも、居酒屋客の側にも正当防衛が認められる可能性はあります。
    ただ、一般的に考えると、今回のようなケースで、裁判で正当防衛を主張したとしても、認められる可能性は低いと思います」

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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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