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資格なし40代の方、何のお仕事してる?
16/07/10 20:03:58
大阪府警や同市消防局によると、約50台のバイクに乗った集団と通行人らがけんかし、5人が頭などを負傷。 このうち1人が重傷とみられる。 現場はJR新今宮駅南側の国道26号付近。 通報を受け、パトカーや救急車など数十台が出動した。 西成署によると、近くの居酒屋から出てきた40代の男性客が走行中のバイク集団に向かって自転車やごみを投げつけ、避けようとしたバイク1台が転倒。 これをきっかけに男性、通行人、バイクに乗った集団の間でけんかに発展したという。 朝日新聞
16/07/12 12:33:58
>>22 西成区の居酒屋前で 9日深夜、暴走行為をしていた男女約100人と居酒屋の客4~5人の間でトラブルが起き、殴り合いの乱闘騒ぎに発展した。 客らが、暴走集団にうるさい、とごみを投げつけたことがトラブルの発端とみられ、客の数人がけがを負った。 警察が関係者から事情を聞くなどして、詳しい経緯を調べている。 (J-CASTニュース)
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古トピの為、これ以上コメントできません
16/07/13 10:27:37
>>53 暴走行為した男女100人?おっさん おばはん 痛過ぎ
16/07/22 07:06:01
>>53 居酒屋客が「集団乱闘」、ケンカで「正当防衛」は通用する? 弁護士ドットコムモバイル 路上で、付近の国道で暴走行為をしていたグループがトラブルになり、殴り合いとなる騒ぎが起きた。 近くの居酒屋から出てきた男性客が路上にあった自転車やごみを投げ付け、避けようとしたバイクが転倒したことが発端になった。 男性客と通行人と グループとの間でけんかに発展した。 双方とも30~40代が中心とみられ、5人が頭にケガを負った。 双方が殴りあうケンカでも、先に手を出した者がいるだろう。 「喧嘩両成敗」という言葉があるが、ケンカであっても、先に手を出した者に対して反撃した方は、「正当防衛だ」と主張することができるのか。 それとも、ケンカで正当防衛が成立する可能性はないのか。 刑事事件に詳しい岩井羊一弁護士に聞いた。 ●場合によっては、正当防衛が認められる場合がある。 「典型的なケンカは、相手が攻撃してくることを予想していて、その機会に攻撃する単なる暴行・傷害ですから、正当防衛の成立する可能性はありません。 しかし、ケンカの中にはいろいろな態様があります。 ケンカの場合でも、その場面では一方的な攻撃となっていたり、途中で予想できない攻撃をしてきたりしたという事情があれば、正当防衛が認められる可能性があります」 具体的にはどんなケースだろうか。 「裁判例の中で、相手のケンカに応じさせようとする言動をうけ、避けることができたのに、これに応じたような例がありました。 これについては、正当防衛の成立は認められませんでした。 一方で、ケンカを予想して現場に自ら赴いたところ、人数差のある相手から、突然木刀などで襲いかかられ、一方的に攻撃される状態になった場合に、正当防衛を認めることができる状態であったとされた事案もあります。 また、暴力団の対立抗争で、殴り込みに来られる可能性は予想していたが、予想を超えて、多数の相手が拳銃等を所持して殴り込みに来られた場合に、正当防衛が認められた例もあります。 ケンカであるという理由だけで正当防衛が否定されるわけではありません。 その状況が『正当防衛が認められるような状況にあったか否か』を検討して判断されるということになります」
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.22 主 人参パン
16/07/10 20:03:58
大阪府警や同市消防局によると、約50台のバイクに乗った集団と通行人らがけんかし、5人が頭などを負傷。
このうち1人が重傷とみられる。
現場はJR新今宮駅南側の国道26号付近。
通報を受け、パトカーや救急車など数十台が出動した。
西成署によると、近くの居酒屋から出てきた40代の男性客が走行中のバイク集団に向かって自転車やごみを投げつけ、避けようとしたバイク1台が転倒。
これをきっかけに男性、通行人、バイクに乗った集団の間でけんかに発展したという。
朝日新聞
No.53 主 人参パン
16/07/12 12:33:58
>>22
西成区の居酒屋前で
9日深夜、暴走行為をしていた男女約100人と居酒屋の客4~5人の間でトラブルが起き、殴り合いの乱闘騒ぎに発展した。
客らが、暴走集団にうるさい、とごみを投げつけたことがトラブルの発端とみられ、客の数人がけがを負った。
警察が関係者から事情を聞くなどして、詳しい経緯を調べている。
(J-CASTニュース)
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.54 メンチカツ
16/07/13 10:27:37
>>53 暴走行為した男女100人?おっさん おばはん 痛過ぎ
No.55 主 人参パン
16/07/22 07:06:01
>>53
居酒屋客が「集団乱闘」、ケンカで「正当防衛」は通用する?
弁護士ドットコムモバイル
路上で、付近の国道で暴走行為をしていたグループがトラブルになり、殴り合いとなる騒ぎが起きた。
近くの居酒屋から出てきた男性客が路上にあった自転車やごみを投げ付け、避けようとしたバイクが転倒したことが発端になった。
男性客と通行人と
グループとの間でけんかに発展した。
双方とも30~40代が中心とみられ、5人が頭にケガを負った。
双方が殴りあうケンカでも、先に手を出した者がいるだろう。
「喧嘩両成敗」という言葉があるが、ケンカであっても、先に手を出した者に対して反撃した方は、「正当防衛だ」と主張することができるのか。
それとも、ケンカで正当防衛が成立する可能性はないのか。
刑事事件に詳しい岩井羊一弁護士に聞いた。
●場合によっては、正当防衛が認められる場合がある。
「典型的なケンカは、相手が攻撃してくることを予想していて、その機会に攻撃する単なる暴行・傷害ですから、正当防衛の成立する可能性はありません。
しかし、ケンカの中にはいろいろな態様があります。
ケンカの場合でも、その場面では一方的な攻撃となっていたり、途中で予想できない攻撃をしてきたりしたという事情があれば、正当防衛が認められる可能性があります」
具体的にはどんなケースだろうか。
「裁判例の中で、相手のケンカに応じさせようとする言動をうけ、避けることができたのに、これに応じたような例がありました。
これについては、正当防衛の成立は認められませんでした。
一方で、ケンカを予想して現場に自ら赴いたところ、人数差のある相手から、突然木刀などで襲いかかられ、一方的に攻撃される状態になった場合に、正当防衛を認めることができる状態であったとされた事案もあります。
また、暴力団の対立抗争で、殴り込みに来られる可能性は予想していたが、予想を超えて、多数の相手が拳銃等を所持して殴り込みに来られた場合に、正当防衛が認められた例もあります。
ケンカであるという理由だけで正当防衛が否定されるわけではありません。
その状況が『正当防衛が認められるような状況にあったか否か』を検討して判断されるということになります」