• No.23 筑前煮

    16/07/02 15:46:01

    出生届の届出義務者は原則として父母(戸籍法52条1項)ですので、それ以外の者がした出生届は受理されません。
    本当に姑さんが出生届けを出して、それが受理されたんですか?

  • No.30 酢豚

    16/07/02 15:57:51

    >>23う~ん、追記あるよ。

    届出は誰ができる?

    出生届の届出人は原則として父親や母親です。

    しかし、

    届出人とは書類に署名、押印する人のことで、

    役所へ届け出を持って行く人は同居している家族でもかまいません。



    これで行くと旦那さんは署名捺印まで義母にやらせたの?
    名前を書いて署名捺印したものを、役所に届けるだけを義母に頼んだとしたら、義母は途中で全て書き換えたことになる。
    つまり有印諸文書偽装になる。

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