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- 16/06/18 03:37:48
16日午前10時半頃、青森県南部町下名久井の会社敷地内で、いずれもの子グマ2頭が座り込んでじっとしているのを同社役員の男性(65)が見つけて捕獲し、同町に連絡した。
同町農林課によると、近くに親グマが潜んでいる可能性があるため、男性と地元猟友会が町の許可を得た上で親グマを捕獲するためのワナを設置。その中に子グマ2頭を座らせ、親グマをおびき寄せようとしている。2頭はいずれも生後間もないとみられ、単独ではまだ移動できないという。
読売新聞の取材に対し、同課は「子グマをおとりにするのは悩ましいが、全国でクマによる死傷者が相次いでいることや、農作物への食害を防ぐ必要性を考慮し、この機会に親グマを捕獲すべきだと判断した」と説明。県自然保護課の担当者は「具体的なワナの設置状況を把握していないので、是非についてのコメントは差し控えたい」と話していた。
動物愛護法は「基本原則」として「動物をみだりに殺傷したり苦しめたりしてはならない」と規定する一方、こうした行為の処罰対象となる「愛護動物」にクマは指定されていない。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160617-OYT1T50031.html
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