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- 富士山
- 16/06/16 16:47:41
少年法をめぐっては、7月の参院選から18歳以上に選挙権が与えられることに伴い、適用対象を18歳未満に引き下げるべきだとの意見がある。
昨年6月に成立した改正公選法は「選挙権年齢が18歳以上とされたことを踏まえ、少年法などを検討し、必要な措置をとる」と付則で明記。
また、法制審議会(法相の諮問機関)は2009年、民法の成年年齢を現在の20歳から18歳にするよう答申した。
このため、法務省は昨年11月、少年法の適用年齢に関する勉強会を省内に設置し、弁護士や大学教授、犯罪被害者などから意見を聞いている。
ただ、引き下げの是非について結論は出さないという。
勉強会で日弁連子どもの権利委員会の斎藤義房弁護士は「法律ごとに目的は異なり、法律上の年齢を統一するという理由は合理性がない」と指摘。
「保護処分を受けられなくなる18、19歳の立ち直りを妨げ、再犯のリスクを増加させる」と引き下げに反対した。
一方、神戸連続児童殺傷事件の遺族、土師守さんは「少年法は、罪に応じた罰を受けてほしいという被害者遺族の思いをむなしくさせる。
権利には責任が伴うため、選挙権とともに適用年齢は引き下げられるべきだ」と訴えている。
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