どうしよう

匿名

焼きそば

16/06/09 01:17:32

ネットのJBSコスメティックという会社で初回100円の文字につられて定期コースだとよく見ないで商品を購入してしまいました。
定期コースだとわかってなかったのでじゃんじゃん商品が届くのにびびり、受け取り拒否をして商品を受け取らないでいました。

請求書も届いたけど受け取ってないから払わなくて良いだろうと思って支払わないでいました。そうしたら弁護士から手紙が届き、法的に処理すると…。
弁護士には訳を話しましたが、1回しか受け取ってないのに請求が6000円以上で…受け取ってないのに?と思い、どうしたら良いかわかりません。

消費者センターに連絡するべきでしょうか。
その化粧品会社、あまり良い噂がなく被害者もいるようで…よく見れば良かったと後悔してます。定期コースの休止は休止期間内にとか書いてあるしですが休止期間内すぎているだろうし…
どうしたら良いでしょうか。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.1 手巻き寿司

    16/06/09 01:21:46

    テレビでやってたやつw

    気が付いたときになんで相談しないの?

  • No.2 りんご

    16/06/09 01:21:51

    なーにー?

  • No.3 牛乳

    16/06/09 01:23:36

    先ずは、その休止期間を調べたら?
    で、弁護士に相談してみたら?
    定期コースだと知らずに申し込んだにしても受け取らなければOKと勝手にだらしない解釈しちゃった訳だし、相手が弁護士を通しているなら主も弁護士付けた方がいいよ。
    それか請求額を支払うかだね。

  • No.4 味噌ラーメン

    16/06/09 01:26:54

    利用規約を読まなかったの?
    暗証番号入力や個人情報入力した時点で主に非がある。

  • No.5 豚汁

    16/06/09 01:29:51

    6回まで休止出来ないらしい。

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  • No.6 ポテトサラダ

    16/06/09 01:30:20

    受け取り拒否じゃなく定期購入解約や登録抹消したらよかったんだよ。
    今からでも良いから登録を削除してごらん。
    その請求が来ている物は支払わないとダメだけど。

  • No.7 焼きそば

    16/06/09 01:35:10

    コメントくれた方、ありがとうございます。
    6回で30000円…払えない…
    消費者センターに電話しようにも時間がすぎてて電話出来ずで。
    今日弁護士から手紙があり、まだ支払ってないんですが解約の手続きしても大丈夫なんでしょうか?

  • No.8 味噌ラーメン

    16/06/09 01:35:13

    >>3
    弁護士に相談しても
    たぶん弁護士費用のが高く付くよ
    それが向こうのやり方なんだろうけど

  • No.9 焼きそば

    16/06/09 01:36:48

    >>8
    そうですよね…無料法律相談ではだめなんでしょうか?役所では弁護士の法律相談じゃなかったですか?

  • No.10 味噌ラーメン

    16/06/09 01:37:47

    >>9
    あくまでも相談だけなら無料だよ
    着手するとなるとそれなりの金額はかかる

  • No.11 牛乳

    16/06/09 01:40:09

    >>8
    無料弁護士に相談だけでも出来る。
    依頼するなら支払った方が安いけど。
    無料弁護士じゃなくても相談だけなら数千円(30分)だけど。

    >>7
    解約は出来るだろうけど、その3万は支払わなきゃいけないよ。
    写真の所なら、ちゃんと条件の記載があるし。

  • No.12 焼きそば

    16/06/09 01:40:12

    >>10 そうなんですね。教えてくれてありがとうございます。

  • No.13 焼きそば

    16/06/09 01:42:56

    >>11そうなんですね…。ありがとうございます。まずは恐る恐る、化粧品会社に電話してみようかなと思いますが…
    消費者センターの方が良いのかなぁ。

  • No.14 味噌ラーメン

    16/06/09 01:43:14

    >>12
    無料相談で聞くとたぶん
    赤字覚悟でも弁護士に着手してもらうのか、6ヶ月払うか、弁護士立てないで自分で訴訟起こしたり戦うか
    この3つからの選択になると思う

  • No.15 牛乳

    16/06/09 01:46:22

    >>13
    好きな所に電話すればいいけど、支払わずに済む方法はないと思うよ。
    違法な販売方法でもないし。

  • No.16 味噌ラーメン

    16/06/09 01:47:41

    >>13
    たぶん納得できないと思うけど消費者センターに聞いてみて
    契約してるから難しいって言われると思う
    携帯やスマホの2年契約で更新期間中の1ヶ月間以外で解約する場合、解約料取られるのと同じだから

  • No.17 バニラヨーグルト

    16/06/09 01:48:07

    払って解約した方がよくない?

  • No.18 焼きそば

    16/06/09 01:56:25

    わかりました。消費者センターに電話してどうしたらいいか聞いて、化粧品会社に電話してみます。先に解約のメール送ろうとしたけど勝手に動くのはやめて聞いてみます。
    ありがとうございます。

  • No.19 ぶどうパン

    16/06/09 02:10:14

    区や市の無料弁護士相談とかあるけど、何ヵ月待ちとかがほとんどだしね。とりあえず消費者センターに電話かな。
    でも払って解約しかなさそう。明記されてるなら違法じゃないし。

  • No.20 牛乳

    16/06/09 03:55:25

    これはあなたの落ち度でしかないんじゃない?説明をきちんと読まなかったのもあなたの落ち度。勝手に受け取り拒否して品物を返したのもあなたの落ち度。どこに相談したって、払うもの払って下さいってことになると思うよ。

  • No.21 牛乳

    16/06/09 03:58:06

    分割とか相談できるよ
    聞いてみたら?

  • No.22 ちまき

    16/06/09 05:47:02

    通販会社で働いてましたが、休止の申込期間を設定しているのは、その期間でないとシステム上次の配送を止められれないからです。
    また、定期コースを申し込んだとしても、肌に合わないことがあるので、異常があった場合はすぐに申し出てもらえば、6ヶ月たたなくても商品は止めますし、休止受付期間を過ぎていたら受け取り拒否を案内します。
    受けとられなかった商品の支払いを強要することもありません。
    勝手に受け取り拒否をされたら、たぶん確認の電話やメールがあると思うのですが、なかったですか?
    でも、今回の場合は、6か月分の商品を分割購入みたいな契約なんでしょうか?
    初回分だけの支払いですめば良いけど。

  • No.23 中華丼

    16/06/09 06:10:18

    こういうの最近多いよね

    初回100円でお試し

    で、よくよく読むと6ヶ月定期で途中解約出来ないとかさ
    美容も健康食品も合う、合わないあるし、6ヶ月強制ならお試しでもなんでもないじゃんって

  • No.24 鮭フライ

    16/06/09 06:15:12

    バカだね。
    ちゃんと払いましょう(笑)

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