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- 16/05/26 05:11:58
朝日新聞
神奈川県三浦市の湾で昨年7月、女性の遺体が見つかった事件で、死体遺棄罪に問われた米国籍の無職、グレゴリー・ジョセフ・グモ被告(41)=横浜市保土ケ谷区=に対し、横浜地裁は25日、懲役1年6カ月
(求刑懲役2年6カ月)を言い渡した。
判決によると、被告は昨年7月28日ごろ、知人の東京都目黒区の契約社員、秋田谷(あきたや)まり子さん(当時
42)が死亡したと思い込み、袋で包むなどして遺棄した。
被告は公判で、
「秋田谷さんが車内で袋をかぶって意識を失っていた」
と説明していた。
溺死(できし)させた殺人の疑いでも逮捕されたが、横浜地検は今年4月、不起訴処分(嫌疑不十分)としている。
横浜地方裁判所は
「犯行は計画的で、酌量の余地はない」と言い渡した。
検察は懲役2年6か月を求刑したのに対して、弁護側は「被害者は海に投げ入れられた時点では生存していたので、死体遺棄罪は成立しない」として無罪を主張。
25日の裁判で、深沢茂之裁判長は「被告は、被害者を沈め、簡単に発見できないようにする意図があった。遺棄した当初は死亡していなかったとしても最終段階で、意図したとおりの結果になっており死体遺棄罪は成立する」と指摘した。
その上で「被告は事前に遺体を入れる袋を用意するなど、犯行は計画的で、死者の尊厳を踏みにじるものであり、酌量の余地はない」と指摘。
被告側は事件当時、
意識を失った秋田谷さんが死んだと思い込み、海に投げ入れたので、死体遺棄罪は
成立しないと主張していた。
判決は、秋田谷さんを袋に入れ、コンクリートの重しを付けたロープで巻いて海に投げ込んだことを指摘。
25日の判決で、
「死体を遺棄するために袋やロープなどを自宅に取りに行った上で犯行に及んでいて、動機は身勝手で酌量の余地はない」などとした。
《古トピ トピタイ》
港に女性とみられる遺体 シートに包まれ重りが…
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