旦那・家族 通報 /削除依頼 15 お浸し 16/05/22 15:49:34 保険金は遺産ではなく、受取人の財産になるんだよ。 だから受取人である主が自らの意思で兄弟にあげたなら取り戻すことは不可能。 諦めましょう。 0 このコメントにしおりを挟む 続きを読む さかのぼって読む
16/05/22 15:49:34