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傷害の罪に問われた、50歳の女に対し、懲役1年6か月の判決を言い渡した。
起訴状などによると松江市八雲町の無職、神庭智恵子被告は今年5月、自宅で預かっていた当時1歳4か月の孫の女の子の頭を殴ったり、両脇をつかんで激しく揺さぶるなどして頭に重いケガを負わせた。
9日の判決公判で松江地裁の大野洋裁判長は動機について、「おむつを交換しても孫が泣き続けることに激高してケガを負わせた」と認定。
そのうえで「何の抵抗もできない被害者に対し、怒りを理不尽にぶつけ孫に重篤な後遺症が残った。」などとして懲役
3年の求刑に対し、懲役1年6か月の実刑判決を言い渡した。
(8/9 日本海テレビ)- 0
16/08/09 20:48:00