• No.10 パインパン

    16/05/24 05:41:53

    NHK

    長野地方裁判所は、「被害者から身を守るためにナイフで反撃したもので、刑を軽くすることができる『過剰防衛』が成立する」として懲役3年の判決を言い渡しました。

    長野市の当時17歳の男が、男性をナイフで刺して転倒させたうえ、顔を殴るなどして死亡させたとして、傷害致死の罪に問われ、男は「被害者から暴行を受け身を守るためにやむをえず反撃した結果、死なせてしまった」と主張していました。

    23日の判決で、
    長野地方裁判所の
    伊東顕裁判長は
    「被告が被害者に呼び出された時には、積極的に攻撃を加える意図があったとまでは認められない」と述べました。

    そのうえで、「被告は、被害者から身を守るためサバイバルナイフを持参した。そして被害者から顔を殴るなどの暴行を受けたことからナイフで反撃したもので、刑を軽くすることができる『過剰防衛』が成立する」と述べ懲役8年の求刑に対し、懲役3年を言い渡しました。

    被告の弁護を担当した山崎勝巳弁護士は「被告が心から反省して正直に話していることが認められた判決だと思う。
    被告は判決を受け止め、被害者やご遺族への償いをしていきたいと話している」と述べました。

    判決を受けて
    長野地方検察庁は、
    「判決内容を検討し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい」というコメントを出しました。

  • No.11 牛乳

    16/05/24 05:43:54

    >>10
    正当防衛って、やりすぎだろ死んで償え

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