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女子生徒が殺害された事件で、嘱託殺人容疑で家裁送致された元同級生の少年
(19)を初等・中等(第1種)少年院送致とした保護処分決定が、16日までに確定した。
最高裁第2小法廷
(小貫芳信裁判長)が14日付で、少年の再抗告を棄却する決定をした。
5月の津家裁決定によると、少年は昨年9月28日、伊勢市内の山林で、波田泉有さん=当時(18)=に頼まれ、左胸を包丁で刺して殺害した。
少年法は、16歳以上の少年が故意に人を死亡させた場合、家裁は原則、検察官送致(逆送)すると定めており、成人と同様の裁判を受けることなるが、津家裁は「精神的に追い詰められ正常な判断が困難な心理状態だった」として矯正教育が適当と判断した。
少年は「波田さんは自殺した」と主張して抗告したが、名古屋高裁も津家裁決定を支持した。
sankei- 0
16/07/17 03:44:51