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16/07/17 03:44:51
女子生徒が殺害された事件で、嘱託殺人容疑で家裁送致された元同級生の少年 (19)を初等・中等(第1種)少年院送致とした保護処分決定が、16日までに確定した。 最高裁第2小法廷 (小貫芳信裁判長)が14日付で、少年の再抗告を棄却する決定をした。 5月の津家裁決定によると、少年は昨年9月28日、伊勢市内の山林で、波田泉有さん=当時(18)=に頼まれ、左胸を包丁で刺して殺害した。 少年法は、16歳以上の少年が故意に人を死亡させた場合、家裁は原則、検察官送致(逆送)すると定めており、成人と同様の裁判を受けることなるが、津家裁は「精神的に追い詰められ正常な判断が困難な心理状態だった」として矯正教育が適当と判断した。 少年は「波田さんは自殺した」と主張して抗告したが、名古屋高裁も津家裁決定を支持した。 sankei
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.5 主 匿名
16/07/17 03:44:51
女子生徒が殺害された事件で、嘱託殺人容疑で家裁送致された元同級生の少年
(19)を初等・中等(第1種)少年院送致とした保護処分決定が、16日までに確定した。
最高裁第2小法廷
(小貫芳信裁判長)が14日付で、少年の再抗告を棄却する決定をした。
5月の津家裁決定によると、少年は昨年9月28日、伊勢市内の山林で、波田泉有さん=当時(18)=に頼まれ、左胸を包丁で刺して殺害した。
少年法は、16歳以上の少年が故意に人を死亡させた場合、家裁は原則、検察官送致(逆送)すると定めており、成人と同様の裁判を受けることなるが、津家裁は「精神的に追い詰められ正常な判断が困難な心理状態だった」として矯正教育が適当と判断した。
少年は「波田さんは自殺した」と主張して抗告したが、名古屋高裁も津家裁決定を支持した。
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