元少年側、死刑回避求める=石巻3人殺傷―最高裁

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    • ミネストローネ
      16/06/18 09:34:11

    (東スポWeb)

    死刑確定 問題行動

     これまでの統計では、強姦致傷など一部の罪状で重い量刑が下される傾向にある裁判員裁判。

    様々な議論を呼ぶところではあるが、少なくとも今回は「残虐さや重大な被害結果を踏まえると、年齢はことさらに重視できない」とした一審仙台地裁の判決の時から、法曹関係者の間で「死刑は妥当」とされていた。

     被告は、元交際相手の少女宅で、少女の姉(20=当時)とその友人女性
    (18=当時)を包丁で刺殺。

    居合わせた男性にも重傷を負わせ、少女を車で連れ去った。

     被告は高校中退後、暴力事件を繰り返し、事件当時も別の傷害事件で保護観察中だった。

    少女との間には長女をもうけるも、少女に何度も暴力をふるった。

     破局するたびに塗装工などの定職について改心をアピール。
    復縁に至ることもあったが、犯行の少し前に最後通告を出され、事件を起こした。
    事件の前日にも犯行現場を襲撃し、警察が出動する騒ぎを起こしている。

     また、犯行後も別の少年(17=当時)に無理やり凶器を握らせて自身の罪を逃れようとするなど、そのあまりに身勝手な行動の数々が、情状酌量の余地を薄めた。

    「犯行内容が過去の死刑判決の基準を満たしているし、18歳未満に適用される少年法の量刑緩和も適用されない。
    判決自体は相当と言える」(法曹関係者)
     故永山則夫死刑囚(1997年執行)の最初の上告審判決で死刑適用基準が示された83年以降で、元少年の死刑確定は7件目になる。

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