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<義実家が請求>住まないのにリフォーム代を
7ZE4JguhGZ
16/03/17 23:27:45
年間110万以下の贈与なら税金がかからなかったと思います。 ただ主さんの所得とか(高額取得者)なら違ってくるので税務署に相談した方がいいと思います。 親がなくなって土地等一気に高額の贈与が発生したら確定申告はしないといけませんが。
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No.5 梨
7ZE4JguhGZ
16/03/17 23:27:45
年間110万以下の贈与なら税金がかからなかったと思います。
ただ主さんの所得とか(高額取得者)なら違ってくるので税務署に相談した方がいいと思います。
親がなくなって土地等一気に高額の贈与が発生したら確定申告はしないといけませんが。
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