• No.11 みかん

    qvF6KJbTzS

    16/03/13 14:02:43

    要件が足りないという事は、年金の納付期間の要件として書きますね。
    ①初診日までの(その前々月かも?)納付期間中の3分の2以上の期間を納付、もしくは、免除されているか。
    ②初診日までの直近1年間とその前々月まで(その傷病で初めて受診した日から1年2カ月前まで)に未納がないか。

    このどちらかが必要だったと思います。
    ちなみに、以前数ヶ所の年金事務所で要件を聞いたときは、半数以上で①しか説明がありませんでした。

    先天性の知的障害なら誕生日が初診日、二十歳の誕生日前後3ヶ月が判定日。
    発達障害は先天性であっても、その傷病や二次障害で初めて受診した日が初診日で、その1年6カ月後が判定日で、判定日以降の診断書で申請する。
    アスペルガー等の一部の発達障害は、精神障害等の二次障害がなければ障害年金の対象傷病とならない。
    などだった気が・・・。

    知り合いのお手伝いをした時の記憶であやふやな部分も多いので、関係機関(年金事務所等)にご確認お願いします。

    初診後に相談されたのですが、その前にお聞きしていたら、初診日にあわせて私が雇用しとけば基礎年金じゃなく厚生年金でその方の人生変わったんじゃないかとか、悔しい思いもしました。

    年金事務所や役所等の公的機関だけではなく、障害年金の申請を専門にしている社労士の先生や、信頼できる知り合いにも相談されたらと思います。

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