柏崎桃子(アメブロ)

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    • 匿名
      22/10/06 13:05:51

    犯罪者達

    侮辱罪(刑法231条)は、事実を摘示せずに、公然と、人を侮辱した場合に成立します。
    法定刑は、拘留又は科料です。


    「侮辱罪」の構成要件

    「公然」とは、多数に対して、または少数に対してでも、他に広まる可能性がある場合、もしくは不特定に対して知らせることであり、インターネット上の書き込みなども、実際の閲覧数にかかわらず「公然」に該当します。
    「事実を摘示しない」とは具体的事実を伴わないということであり、「馬鹿野郎」「このハゲ!」「チビ」「デブ」「ブラック企業」などの誹謗中傷が該当します。

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